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有機栽培と無農薬を比べてみれば

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有機栽培と無農薬とはどう違うのかその違いについて考えてみたいと思います。有機JAS法によると有機栽培は、「一定の農場のほ場で2年以上(多年生の植物から収穫される農作物の場合は3年以上)、無農薬(化学合成農薬無使用)、無化学肥料(有機質肥料)で栽培した農産物のことです。ほ場(人為的に整備された田畑)

一方、無農薬栽培は一般的には農薬を一切使わないで農作物を栽培する方法ですが、有機栽培のように法律で定められた認証制度があるわけではありません。

無農薬の表示については農林水産省のガイドラインでは表示禁止事項として定められていますが、違反した場合の罰則がないため、使ってはいけない「無農薬」の表示が未だに使われているのが現状です。

「無農薬」あるいは「無化学肥料」などの表示は、消費者が全く残留農薬などを含んでいないという誤解をしてしまったり、「減農薬」や「減化学肥料」の表示では消費者には農薬や肥料がどれだけ削減されているのかわかりにくいことからそれぞれ表示禁止事項になっています。

2001年に農林水産省が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に従って、その生産物が生産された地域の慣行レベルに比べて、節減対象農薬(従来の化学合成農薬から有機農作物のJAS規格で使用可能な農薬を除外したもの)と化学肥料の窒素成分量を共に50%以下に抑えて栽培された農作物を特別栽培農作物と呼びます。

また栽培期間中に節減対象農薬を使用しなければ、「節減対象農薬:栽培期間中不使用」という表示になります、有機栽培とは違い種まきや植え付け以前の農薬や化学肥料の使用の制限はありません。ですから法的に「無農薬」や「減農薬」などと表示することはできません。
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